社員研修で話をするとき,「この中に経営者の方はいますか?」と問いかけます。
すると,挙手をする方はほとんどおりません。
むしろ「経営者でないと思う方は挙手をお願いします。」と問いかけると,多くの方が手を挙げます。
ところが,経営者ではないと思っている方に,「あなたの人生,誰が経営していますか?」と尋ねてみると,多くの方は自分自身が自分の人生の経営者であると言います。
そうです。経営者というのは単に会社の社長や役員を指すだけではなく,会社の従業員もアルバイトの学生も皆さん経営者ということになるのです。
そして,仕事をする上において,自分自身が経営者であるという自覚を持つと,これまでの仕事に対する姿勢について自ら主体的に考えるだけでなく,ご自分の仕事がコンプライアンス上何ら問題なく行われているのか,自ずと意識してくることになります。
ご承知の通り,経済と法律は車の両輪であると例えられます。
したがって,商売でいくら稼いだとしても,それが合法的なものでなければ,得られた利益だけでなく,会社の存立そのものさえも脅かす可能性があるのです。
例えば,暴力団排除条例にあるように,反社会的勢力との関わりがあると公表された場合には社会的信頼を失うのみならず,金融機関との取引も解消されることになり,会社の存立そのものが危うくなってしまいます。
また,建設業や不動産業などの免許業者である場合,例えば,取締役が飲酒運転で人身事故を起こすなどして禁固以上の刑に禁錮以上の刑に処せられれば,欠格事由として建設業や不動産業の免許が剥奪されてしまうので,この場合も会社そのものが存立しなくなります。
このように法的トラブルは身近なところに潜在しておりますが,顧問弁護士として経営者の方たちの相談に応じてきた経験からすると,トラブルは事前に適切な法的対策を取っていれば防げるというものがほとんどです。
また,日頃から法的トラブルを意識した対策を取っていれば,仮に訴訟に発展したとしても,自己に有利な結果を導きやすくなります。
このように,このように事業活動を行うに際して,嫌が上にも法律はついて回りますが,広尾総合法律事務所では,コンプライアンスを意識した経営者の皆さまのお手伝いができるよう日々研鑽を積んでおりますので,日々の経済活動において,法律的に気がかりなことがあれば,お気軽にご相談下さい。お待ちしております。
火
21
2月
2012
契約書に本人が署名・押印しているとき,その契約書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。
さらに,判例上,印鑑を押した跡すなわち印影が本人の印章(印鑑)によって押印されたものである場合は,本人の意思に基づいて押印されたものと推定されます(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)。
したがって,本人の印章と文書の印影が一致すれば,本人の意思に基づいて押印されたものと推定され,さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されることになります。
そのため,人に預けていた印章を無断で契約書に押されたり,保管していた印章を他人に無断で持ち出されて契約書に押されてしまった場合であっても,自分が契約書を作成したものではないということを証明しなければ,契約書通りの責任を負わされてしまうことになります。
たとえ,定型的な契約書を使用したとしても,署名・押印するということは,内容について責任を負うということになりますので(知らなかったでは済まされない),しっかりと内容を確認してから署名・押印をいたしましょう。
金
10
2月
2012
毎朝日経新聞の「交遊抄」を見ているのだが,今日は交遊抄ではなく,「喪友記」でした。
普段あまりタイトルを気にした事はなかったが,いつものように読んでいくと,内容は,写真家の石元泰博氏に関する建築家内藤廣氏のコラムだった。
このコラムの中で,内藤氏は石元氏の仕事ぶりについて触れているのだが,もっとも印象深かったのは,石元氏はたった一枚の写真のために何十枚もプリントを作り,その中から一枚の写真を選び抜くというものだった。しかも,石元氏は選び抜いた写真を内藤氏に渡す際に,「自由にトリミングしてもいいよ。」と言ったにもかかわらず,内藤氏は1ミリたりとも切れなかったという事でした。
私は,ここに仕事師の神髄を感じたわけですが,普段何気ない言葉として,「仕事」という言葉を皆さん使われていると思いますが,その「仕事」という言葉の定義について,どういうイメージを抱いていますか?
丁度,昨日,私は女性が多く参加した経営者セミナーで,この「仕事」という意味について,お話ししたばかりだったので,今朝,参加者から昨日私が話した内容が日経新聞の朝刊に出ていたので驚いたという電話を頂きました。
昨日,私がお話しした内容はどういうものだったかというと,私は,この「仕事」という意味について参加者に質問したのですが,参加者の反応は,「飯を食うために必要なもの。」だとか,「自己実現するために必要なもの。」だとか,区々でした。
このように皆さんバラバラな答えだったので,「仕事」という概念の本質を知って頂くために,私はあえて「仕事」と対になる概念として「作業」という言葉があることを説明しました。
この「作業」とは,例えば,「右にあるものを左に動かすとか。」,「このデータをエクセルに打ちこんどいて。」とか,いわゆる決められた動作をする事が「作業」ですと説明すると,皆さん素直に理解してくれました。
そして,決められた動作をする「作業」の対概念が「仕事」なのだから,「仕事」とは「決める」ことですよと説明すると,的を射たような感じで皆さん納得して頂けました。
しかし,それでは「決める」とは何ですか?とさらに質問すると,皆さん,再び???でした。
この「決める」という概念について,例えば,色々なものの中から一つを選び出す,という答えを出された方もおられましたが,その答えも,私からすると,少しピンボケな感じがしたので,私は,例えば,好きな人が二人いて,でも結婚は一人の人としか出来ないときに,貴女は一人の人を選んだ以上,他の人を愛する事が出来ますか?と質問しました。女性の方が多かったので,皆さん,一人の殿方を選んだ以上,他の人と浮気する事は出来ない,との答えでした。
そこで,私は,一人の殿方と結婚するっていう事は,他の男性と別れる,すなわち,「他の男は捨てる。」と言う事ですよね。と尋ねると,皆さん,「そうです。」と納得していただけたのでした。そして,一切を捨て去ることが幸せな家庭を築く第一歩だと言う事でした。
ちょっと,脱線した感もありますが,ここで言いたいのは,「決める」ということは「捨てる」ということだという事です。
写真家の石元氏が何十枚もある写真の中から一枚の写真を選び抜き,他の写真を意図もアッサリと捨て去る。そして,捨て去ったものに対する未練を一切抱かない。抱かないという事によって,選び抜かれた作品が輝いてくる。
そこに仕事というものの本質があるのだという事を改めて納得し,今朝,昨日の参加者から頂いた電話で,昨日話した内容を理解いただいたと新ためて実感した「喪友記」でした。
月
06
2月
2012
事務所案内をするとき,事務所は「広尾のアンナミラーズがあったところです。」,というと,私の上の世代や下の世代でも近しい世代の方には通じます。
アンミラというとウェイトレスさんのコスチュームが思い出されますが,私は,別にアンミラがあったから,この建物に事務所を構えた訳ではありません。
そもそも,私が入居したときには外のお菓子屋さんに変わっていて,アンミラのウェイトレスさんと仲良くなれるチャンスはありませんでした。(^^)。
この町内は,麻布広尾町といって,広尾神社の氏子さんたちが数多くいる場所で,秋になると,お祭りがあり,町内で御輿を担いだりもしています。
先日,麻布広尾町で検索していたら,「検察側の証人~麻布広尾町殺人事件~」というタイトルのサイトに行き着きました。
アガサ・クリスティー原作の法廷ミステリーで若い弁護士二人が活躍する内容の公園らしいのですが,麻布広尾町で殺人事件?若い弁護士?なんて話を聞くと,現場を見に行かなくちゃという衝動に駆られてしまいますね。(^^)。
金
03
2月
2012
平成23年12月21日,名古屋高等裁判所において,非嫡出子の相続人について規定した民法1044条の違憲性について争われた事件について判決があった。
民法1044条は非嫡出子の相続分については嫡出子の半分とする規定であるが,この相続分は不公平なので憲法14条に反するとしてかねてより争われている。
1995年,最高裁判所は,合理的な理由があるとして,この差別については合憲であるとの判断を下したが,最近でも,この問題は,最高裁大法廷に回付されたことがあり,判例変更になるかどうか裁判所の判断に注目が集まっている。
こ のような状況下で今回の高裁判決は出されたのであるが,名古屋高裁は民法1044条自体は憲法14条に反するものではないと判断し,ただ民法1044条の 立法理由は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るために,法定相続分については嫡出子を非嫡出子よりも優遇するが,非嫡出子にも嫡出子の半分の法定相
続分を認めて保護を図るとするところにあるとすると,尊重し優遇されるべき法律婚が現に又は過去に存在している状態で出生した非嫡出子との関係において差 別をすることは一定の合理的な理由があるが,非嫡出子が出生したときにおいて,被相続人がそれまで一度も婚姻したことがない場合には,その時点では尊重す
べき何らの法律婚はないので,当該非嫡出子との関係で本件規定により尊重すべき嫡出子もいないから,このような場合において,後日被相続人が婚姻して出生 した嫡出子との関係で民法1044条を適用することはその差別に合理性は認められないから違憲であるとした。
この判決は,最高裁が合憲と 判断しているので,民法1044条自体は憲法14条には違反しないが,被相続人が一度も結婚していない状況下で生まれた非嫡出子の場合にまで適用すべきで はないとして適用違憲の判断を下したものなので,民法1044条の存亡についての問題はまだまだ続くことになります。
www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127141130.pdf
木
02
2月
2012
高齢化社会,我が国の財政悪化に伴う相続税の負担増
高齢者様の財産管理・相続問題が今後ますますクローズアップされてきます。
そこで,財産管理・相続問題の解決のために,新たに「東京都 成年後見・相続支援センター」を立ち上げましたので,是非ご覧下さい。
www.seinenkouken-law.jp/
月
19
12月
2011
資産家に嫁いだある女性タレントの離婚事件を扱ったときに彼女がつぶやいた
Bird in a cage。
資産家に嫁いだのだから,なに不自由なく暮らしていて,何が不満なのかと思うかもしれないが,どんなに資産があろうとも夫婦の間を埋めることはできず,そこにはやはり愛情が必要となるのだろう。
しかし,それが満たされないと,わびしいばかりで,自由が欲しくなる。
ということで,彼女は離婚を決意したのですが,一般人の場合,結婚も離婚も二人の合意に基づき,用紙に,二人がそれぞれ署名・捺印して,それを役所に提出すれば成立します。
しかし,我が国には二人の合意だけでは結婚が成立しない方たちがおられます。
すなわち,立后や皇族男子が結婚する場合,皇室会議での承認が必要となります(皇室典範第10条)。
他方,離婚をする場合には,皇室会議の承認は必要とされておりません。
そして,離婚が成立すると,民間から皇室に嫁いだ女性は皇籍を離脱することになります(皇室典範第14条第3項)。
離婚の場合,協議離婚と裁判上の離婚がありますが,一般の場合,協議離婚が整わなければ,調停や裁判といった裁判手続きを踏む必要があります。
この裁判手続きは民事裁判なので,民事裁判権が皇室に及ぶかという問題があります。
これに関しては,皇后陛下に対して民事訴訟を提起した事件があり,東京高等裁判所は皇后陛下に対する民事裁判権を否定する理由はないとして,皇后陛下に対する民事裁判権を認めております(東京高等裁判所昭和51年9月28日判決)。
このように,皇后陛下に対する民事裁判権が認められていることから,天皇陛下以外の他の皇族の方たちに対する民事裁判権も認められることになります。
とすると,協議離婚が成立しない場合,離婚の可否を裁判所で争うことになります。
この裁判は東京家庭裁判所で行うことになりますが,裁判所の職員らはえらく緊張するでしょうね。
また,お二人にお子さまがいる場合,お子さまの親権者をどちらにするかについても裁判所で決めることになります。
親権者が父親となれば,お子さまの皇籍離脱は問題となりませんが,親権者が母親となれば,お子さまの皇籍離脱についても問題となってきます。
お子さまの皇籍離脱について,皇室典範第11条第1項は,年齢15年以上の内親王,王及び女王については,その意思に基づき,皇室会議の承認があれば皇籍を離脱できると定めております。
さらに,皇室典範第11条第2項は,親王(皇太子及び皇太孫を除く。),内親王,王及び女王は,やむを得ない特別の事由があるときは,皇室会議の承認があれば皇籍を離脱できると定めております。
従って,お子さまが皇太子か皇太孫でなければ,15歳未満であっても,やむを得ない特別の事情があれば,皇室会議の承認を経て皇籍を離脱することができます。
お子さまが女の子で15歳未満である場合,裁判所で親権者を母親と決めるとすれば,皇室会議もやむを得ない事情があるとして承認するのでしょうね。
次に,離婚が成立する場合,財産分与や慰謝料が問題となります。
皇室の経済状況については皇室経済法で定められており,第4条によれば,天皇並びに皇后,太皇太后,皇太后,皇太子,皇太子妃,皇太孫,皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族については内廷費が支出され,第6条によれば,その他の皇族には皇族費が支出されます。
これらは公金には属しない,いわゆるポケットマネーとなるので,この財産の中から財産分与や慰謝料が支払われることになります。
また,皇室経済法第6条1項は,皇族であつた者としての品位保持のために一時金額を支給するものと定めており,離婚や特別な事情で皇籍を離脱する場合には, 独立の生計を営む皇族について算出する年額の10倍に相当する額を超えない範囲内において,皇室経済会議の審議を経て定める金額とされております。
この年額は,独立の生計を営む親王に対しては,定額相当額。独立の生計を営む内親王に対しては,定額の2分の1相当額となります。
ちなみに,ここにいう定額は皇室経済法施行令に定められており,年額3050万円とされております。
このように,皇室の方たちの婚姻については,一般人とは異なる仕組みとなっていますが,馴染みがないと思いますので,触れてみました。
金
25
11月
2011
建物の区分所有等に関する法律(マンション法)第8条では「前条第1項に規定する債権(管理費債権)は,債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行う ことができる。」と定め,管理費を滞納しているマンションを購入した人はその滞納管理費も支払わなければなりません。
そこで,元所有者に代わって滞納管理費を支払った購入者は元所有者に対して,求償権を行使することができます(東京高裁平成17年3月30日判決)。
ところが,元所有者が破産して免責を受けていた場合,いったいどこまで求償することができるだろうか?
この点に関して,平成23年11月16日,東京高等裁判所で判決がでましたので紹介いたします。
本件では,元所有者が破産手続開始決定を受け,区分建物に抵当権が設定されていて余剰がないため破産管財人が破産手続き中に財団から放棄した区分建物を競売により購入した者が,支払った滞納管理費を元所有者に求償した事例です。
この事例で,元所有者は免責決定を受けているのですが,その場合,求償権はどこまで及ぶかということが問題となります。
ここで元所有者は免責決定を受けているので,破産手続開始前の滞納管理費については破産債権として免責の対象となります。また,破産手続開始決定後の管理については財団債権となりますので,破産者は支払義務を負いません。
問題は,破産管財人が放棄した後の管理費についてですが,これについては破産者が義務を負わないとする法律上の根拠はありませんので,財団放棄後の管理費については破産者が支払わなければならないので,求償することができます。
木
24
11月
2011
1月17日から20日まで中国に行って来た。
目的は張家口にあった旧陸軍病院を訪ねることにある。
この病院で父方の伯父が昭和17年,24歳で亡くなった。今から70年前のことである。
当時父は3歳,記憶の中に伯父の面影はないが,一人かの地で亡くなった伯父の御霊を慰めに行きたいとのことでだった。
今年74歳になる父の健康状態からすれば,これが最後のチャンスともいえるので,私は同行することにした。
といっても,当初,伯父がどこで亡くなったか,全く手がかりがなかった。
しかし,除籍謄本を調べたところ,張家口陸軍病院で死亡したとの記載があった。
そこで,張家口旧陸軍病院が張家口のどこにあるか調べることになったが,googleで検索しても,陸軍病院の地図らしいものはどこにも見つからなかった。
次に,防衛省に電話をかけたところ,防衛省は戦後にできた機関なので旧陸軍のことは分からないと言われてしまった。
しかし,防衛資料室に旧陸軍に関する資料があるかもしれないと教えてもらい,同資料室に架電し,前記の趣旨を話したところ,資料を調べてみるので時間を欲しいと言われた。
1時間ほどすると,資料室から電話があり,張家口陸軍病院がどこにあったかは分からないが張家口の市内を描いた地図があると教えてもらった。
早速,私は資料室を訪れ,地図を見せてもらうことにした。
その地図は「殿軍 響兵団の対ソ戦記」という本に添付されている地図だった。作者はそのとき確認しなかったが,後日ネットで確認すると「高木俊朗」氏だった。 
この地図を手がかりに,中国に飛んだのであるが,道中では驚くほど,スムーズに事が運んだ。
私たちは北京から高速で張家口に入った。ご多分に漏れず,張家口も開発ラッシュで,高層ビル群が多数乱立しており,旧市街の様子は全くなかった。
しかし,地図に記載のある河(清水河)の流れは変わらず,また,河に架かる橋の位置を手がかりに車を走らせると,地図にある陸軍病院の位置近くに病院があった。
そこにいる人に,昔このあたりに日本軍の病院があったらしいが知らないかと尋ねると,彼は以前この場所に日本軍の病院があったと言った。
現在,昔の面影はなく,また,地図の道路位置と現在の道路位置はずれていたのであるが,話によると,道幅が広くなったので,かつての位置と違っているとのことだった。
事の真偽は明らかではないが,少なくとも,伯父が吸っていた空気と同じ張家口の空気を吸っていることに違いはないし,かの地の人がこの場所に旧日本軍の病院があったと言っている以上,否定する根拠もないので,彼の言うことを信じることにした。
このようにして,我々は70年前に亡くなった伯父の跡を訪ねることができたのであるが, 旧陸軍病院の地図の入手,現場での病院の位置探索,どれもこれも実にスムーズに事が運んだ。
それはまるで伯父が道案内をしてくれているようだった。
天候も前日の雨が晴れ上がり,空は真っ青に澄み渡り,肌に突き刺す大陸の乾いた空気の中で,伯父が生活していたこと,父親に残された時間に思いをはせると,まさに感涙にむせぶ旅だった。
追伸,資料調査にご協力いただいた防衛省資料室の方,その他旅行会社を初めとする関係各位には心より感謝申し上げます。
なお,「殿軍 響兵団の対ソ戦記」については読んでおりませんが,響兵団については,下記のブログに記載がありましたので,ご紹介させていただきます。
http://blog.goo.ne.jp/misky730/e/813ef9fa8717358b3e2791b158a55a16
火
04
10月
2011
末の世と いつより人の いひ初めて 猶世の末にならぬなるらむ (大隈言道)
世も末だ,世も末だと言ったって,いつまで経っても世は終わらない。
結局,終わらないんだから,あわてふためいても仕方がない。
ここは一つ,地に根を張ってどっしりと構えて見ようぞ!